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仮想通貨に損失がでた場合の確定申告/仮想通貨の節税方法について
こんにちは。
税理士有資格者のひかるです。
ビットコインで利益が20万円以上でた場合、確定申告が必要なことはご存知の方も多いかもしれません。
しかし一方で損失がでた方も多いと思います。
私もその1人なのです(泣)
仕事上、仮想通貨の確定申告について話題になり、
自分でも仮想通貨の確定申告をできるようにしたい!
少し利益でたらいいなとの軽い気持ちで仮想通貨を始めました。
しかし、いかんせん投資初心者...
案の定損失がでました。
でもここで泣き寝入りすることはないのです!
仮想通貨で損失がでてしまった場合、サラリーマンやパートなど他の所得が給与所得のみ人は、基本的には確定申告は不要です。
ですが損失がでた場合でも確定申告をすることで節税になる場合があるんです!!
今回はその節税の方法の1つとして「内部通算」をご紹介します。
ぜひ参考にして、少しでも納める税金を少なくする又は取り戻してくださいね!
1.確定申告にあたっての前提
「内部通算」とは、同じ種類の所得同士であれば、赤字と黒字を相殺できるという所得税法の規定です。
今回ご説明させていただくのは、以下のケースの確定申告を想定しています。
- サラリーマンやパート、アルバイトなど給与所得がある人
- 仮想通貨で損失がでた
- 仮想通貨以外の他に「雑所得」がある
- 不動産所得や事業所得などの所得はなく、給与所得及び雑所得のみ
2.仮想通貨で確定申告が必要な場合とは
本来、一般的なサラリーマンなどの給与所得者で、確定申告が必要となるのは、以下に該当する人です。
- 給与の年間収入金額が2000万円を超えている人
- 給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超えている人
- 2か所以上からの会社から一定額の給与を得ている人
- 個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
引用元:国税庁HP
※注意
- 仮想通貨取引から生じた利益が20万円以下の場合でも、住宅ローン減税(適用初年度)、医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例納税の除く)などを受ける場合確定申告が必要
- 市区町村への住民税の申告は、20万円以下でも確定申告が必要
「仮想通貨の場合、この中の②給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超えている人」が確定申告をしなければならない者に該当します。
この規定には、20万円の利益(所得)がでた場合、確定申告が必要とあります。
つまり損失がでた場合、確定申告は不要で確定申告義務はないのです。
ちなみに仮想通貨は「売却」「商品の購入」「他の仮想通貨との交換」のタイミングで利益が生じた場合が対象となります。
保有し続けている間は確定申告は不要です。
3.仮想通貨で損失がでた場合に確定申告するメリット
損失がでた場合
「確定申告なんてめんどくさい!」
「義務がないならしない!」
と考える人もいるかもしれませんが本当にそれでいいのでしょうか!?
「確定申告義務はない」ということは、「任意で確定申告をすることができる」ということなんです!
つまり確定申告をすることにより所得が減り、支払う税金も減らせ節税に繋がります!
4.確定申告期間
確定申告には期限があるため注意しましょう。
確定申告の期間は、2020年2月17日(月)から3月16日(月)です。
2019年1月1日~2019年12月31日までの全所得を集計し期間内に確定申告をする必要があります。
5.仮想通貨の節税方法
仮想通貨の売却損益は「雑所得」として取り扱われます。
雑所得として給与所得などの他の所得と合算し、総所得金額というのを算出します。
これに金額が増えるほど税率も増す、累進課税制度の「総合課税」を適用します。
仮想通貨で損失がでた場合は、他の雑所得(総合課税のみ)と内部通算することができます。
またビットコインとアルトコインなどの仮想通貨同士の損益も内部通算が可能です。
ここで注意が必要なのは、給与所得や事業所得など、雑所得以外の所得とは通算ですることはできないということです!
あくまでも内部通算できるのは雑所得内の総合課税のみです!
そして内部通算することで節税になります!!
雑所得の中で内部通算できるものの具体例
- 仮想通貨以外の「雑所得がない場合」は内部通算を適用できない
- 仮想通貨と「他の雑所得のうち総合課税のものと内部通算」が可能
- 雑所得以外の所得とは損益通算できない
ちなみにFXや先物取引等で得た利益は、「申告分離課税」として、同じ雑所得でも仮想通貨からでた損失とは内部通算できません。
FXは、他の所得金額とは合算できず、
一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が課されます。
6.雑所得のデメリット
雑所得の最大のデメリットは、他の所得と損益通算することができず、翌年以降に損失の繰越しができないことです。
ちなみに損益通算とは、簡単にいうと、所得のうち損失が出たものを利益が出たものと相殺することをいいます。つまり納付する税金を減らすことができます。
株式やFXの損失は確定申告をすることで、翌年以降最大3年間繰り越すことが可能ですが、仮想通貨には認められていないのです。
この点で仮想通貨は損失がでた場合かなり不利なのです…。
7.確定申告の流れ
(1)確定申告に必要な書類の準備
- 源泉徴収票
- 仮想通貨取引に関する雑所得の計算明細書
- 仮想通貨の入金・出金明細書
- ウォレットの残高のスクリーンショット
- 取引履歴のスクリーンショット又は取引履歴のダウンロード
- マイナンバー
- 本人確認書類
必要に応じている書類
- 医療費明細書(医療費控除を受ける場合)
- 生命保険料、損害保険料の控除証明書
- 住宅ローン減税
- ふるさと納税などの寄付金証明書
- 他に所得控除を受ける場合は、その必要な書類
(2)雑所得に関する書類の提出について
上記に必要な書類として仮想通貨に関するいくつかの書類を挙げましたが、
実は雑所得を確定申告する際、書類を提出する義務は本来ありません。
しかし、これらは所得の実態を明確化し、税務署のチェックを簡素化するために用意し提出しておきましょう。
申告書を提出した後に税務署から問い合わせが来ることがあります。
その場合は、仮想通貨取引に関する資料を速やかに提示しなければなりません。
申告の際、きちんとこれらの書類を提出することで、税務署からの問い合わせがくる確率は低くなります。
申告後、7年間は書類の保存義務があるので、しっかりと保存しておきましょう。
(3)確定申告書の作成
①確定申告書Aを準備する
個人の確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2つがあります。
給与所得、公的年金・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、
かつ予定納税のない人はこの「確定申告書A」利用しましょう。
②確定申告書Aの作成する
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーにアクセスし、表示される順番通りに入力していけば、「ご利用ガイド」もあるので簡単に作成することができます。
PCが苦手な方やネット環境がない方は、所轄の税務署に設置してある確定申告書等作成コーナーで、確定申告書を作成できます。
係りの方が簡単な説明をし、実際に作成の補助をしてくれるので便利です。
(4)確定申告書の提出
確定申告書を提出するには以下の3つのいずれかの方法により所轄の税務署へ提出します。
- 所轄の税務署へ持参する
- 税務署へ郵送
- e-taxで申告
2019年から(2018年分の申告)スマートフォンでの確定申告が可能となりました。
しかし申告できる対象者が給与所得者のみで、かつ他の所得がないこと等、
他にもいくつも条件があります。
つまり「雑所得」がある場合はスマートフォンでの確定申告はできません。
e-taxは事前申請が必要でかつ少し使いずらいので、あまりお勧めしません・・・。
よって①か②の方法で提出するのをオススメします。
(5)税額の納付又は還付を受ける
確定申告書に記載した税額の追加納付又は還付を受ける。
8.まとめ
仮想通貨以外に雑所得がない場合は、損失をマイナスすることはできません。
まず仮想通貨で損失が出た場合、「何か他に雑所得がないか?」考えてみましょう!
以下に、仮想通貨で損失がでた場合の、確定申告する際に重要なポイントをまとめました。
私も今年は仮想通貨の損失の確定申告をします(泣)
今回は損失が出た人に、お役に立てればと思い記事にしました。
確定申告頑張りましょう。
※ご不明は点は直接税理士、税務署へお問い合わせください。